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マンション査定から売却までの流れ-(2)

(4)マンションの売り出し開始及び売却活動
媒介契約の種類や不動産会社の販売方法によっても異なりますが、媒介契約を結んだ仲介業者は、Reinsなどの不動産ネットワークやリクルートの住宅情報誌、チラシなどの広告媒体を使ったりして、売却活動を開始します。

この際には、不動産会社が抱えている自社の顧客に連絡したり、内覧を実施するなど、マンションの広報宣伝活動を開始します。

売却活動が始まると、業者は購入検討者をマンションに連れてくることになります。

売却活動すべてを業者任せにせず、売却は縁ものですから、物件案内の際には丁寧な対応を購入検討者にすることは礼儀としても必要です。

加えて、掃除、換気などをして、少しでも好印象を与えて少しでも高く売れるための努力をしましょう。

長期間売却できない場合には、もしかすると積極的に不動産会社が売却活動をしていなかったり、売り出し価格を下げたりすることが必要になってきます。
または、媒介契約の方法を変更するといったことも一つの手です。
(専任媒介契約から一般媒介契約に変更する、あるいは業者を変えるなどといったことです)

(5)購入希望者と条件交渉する

マンションを気に入った購入希望者が現れた場合には、その購入希望者と仲介業者を通じて、購入希望価格や代金の支払い方法、物件の引渡し期日などの様々な条件交渉をします。

これが兎角、縁モノと言われる部分にも含まれてくるのですが、いくら良い条件で買いたいという人が現れても、どうしても売りたくないといった場合もあります。(後々の売主の瑕疵担保責任などで、揉めそうだなど)

基本的には、売り手が条件を承諾し売却を決定した場合は、売買契約を結ぶ日時と場所を決めることになります。

(6)売買契約を結ぶ

売買契約を締結する前には、最終確認として、売主・買主の双方が立ち会いエアコンなどの付帯設備の処理や瑕疵があった際の処理方法など、売却後のトラブルを防止ための重要事項説明が仲介業者を介して実施されます。

売主・買主双方が重要事項説明に納得し、買主から手付金(売買価格の10%が目安)を受け取り、売買契約書を取り交わすことで売買契約が成立します。

(7)物件の引渡し

手付金の残りの売買代金を買主から受け取ったら、いよいよ物件の引渡しになります。

自宅に抵当権が付いている場合には、金融機関に住宅ローンの解約を申し出て残債を返済して、抵当権を抹消して物件を引き渡すことになります。

一般的には買い主から受け取った売買代金を残債に充てて、抵当権を抹消します。

この時、仲介業者に支払う仲介手数料の半額と抵当権抹消のための登記費用などが必要になります。

もし、マンション売却によって売却益が発生した場合には、所得税・住民税などの税金を納める必要もあります。

査定から売却までの流れ

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